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安心のアフターケア
保守
点検

保守点検アフターケア

当社で施工した設備を快適にご利用いただくために、設備の保守点検や定期的なお便りを送付いたしております。

製品
保証

メーカー製品保証

施工後の製品に関する保証は、各製品メーカーが保証する期間でしたら、無償で修理をご依頼いただくことができます。
※無料保証期間中であっても有料となることがございます。
メーカーが定めた保証内容に準じます。

製品延長保証サービス(有償)

安心のアフターケア
機器の延長保証をご希望の方はオプションで追加する事が可能です。

製品延長保証サービスについて

施工
保証

安心の施工10年保証

サニーシステムでは、設備を安心してお使いいただけるよう、工事に起因する不具合の手直しや施工不良の是正について保証しております。
※建物や設備の設置条件・使用条件に伴う不具合については改善のご提案までとなります。
※製品の故障に関してはメーカー保証または、製品延長保証サービスに準じます。

保守点検アフターケア

  • 工事完了後は施工させていただいた図面に工事日・工事内容・機器型番等を記載し、実際の工事内容を当社で保管・管理させていただいております。ご質問 ・お問い合わせなどがございましたら、電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
  • エアコンご使用時期が近くなりましたら、当社よりお便りを送付させていただいております。また年に数回「住まいる通信」を送付させていただいております。
  • 万が一、施工に不具合があった場合は、ただちに修理の手配をさせていただきます。 施工上の不具合は必要に応じて無料で訪問・調査を実施、原因について改善・提案をいたします。

定期保守契約について

  • 定期保守のご契約いただいたお客さまには、年に1~2 回フィルターの掃除や「設備点検報告書/冷媒漏洩点検・整備記録簿」に則した測定点検を行い、機器の状態を確認させていただいております。
  • 定期点検をご希望の場合は設備ごとに点検票を作成し、定期的に点検にお伺いいたします。

メーカー製品保証について

機器本体の保証については各メーカーの保証に準じます。
各機器の保証書は施工完了時に提出いたします。

施工の保証について

当社が施工した工事において瑕疵が生じた場合には、工事完工引渡しから最長10年間の瑕疵を保証する制度です。(メーカー工事保証のある場合には、保証期間を含む保証年数です)

  • 業務用エアコン工事の施工保証期間は10年間とします。
  • 瑕疵保証につきましては、補修・修理による対応とさせていただきます。(原則として新品による交換はいたしません)但し、補修・修理につきましては、その事実を知った時から1年以内のものに限らせていただきます。
  • 保証する場合におきましては、一工事ごとに当社が発行した工事長期瑕疵保証書または、お客さまにお書きいただいた工事ごとの保証制度登録申込書を確認したうえで、制度に基づき保証いたします。
    消耗品につきましては、別途有料とさせていただきます。
  • 販売商品につきましてはメーカー保証期間内はメーカー保証としていただき、当保証制度の対象外と致します。
    一部工事内容によりましては保証できない場合がございますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

保証の基本は、当社による施工工事に伴う瑕疵の場合のみです。
(1)お客様またはご家族により当社以外に修理等が依頼された場合、並びに改造等によるものが原因の場合。
(2)補修・修理等の際に、保証書の提示が無い場合。
(3)保証書に記載された字句が書き替えられたり、書き加えられた場合。
(4)契約設置後にお客様の作業による設置場所の移動、落下等によるもの、長期(2年以上)にわたり工事済み家屋を放置した場合。
(5)建築物の性質による結露、瑕疵によらない建築物の自然の消耗・磨滅・さび・かび・蒸れ・腐敗・変質変色、その他類似の事由の場合。
(6)動・植物に起因する場合。
(7)火災・落雷・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは、倒壊等の偶然かつ外来の事由の場合。
(8)地震・津波・噴火・地盤沈下・土地の沈下・隆起・移動・軟弱化・土砂崩れ・土砂の流入・流出・土地造成工事の瑕疵・水害・風外・その他天災並びにガス害・塩害・公害の場合。
(9)天災または天災に類似するような局地的に発生する気象変動の場合。
(10)戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内覧・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)の場合。
(11)補修及び修繕の依頼が本保証の期間満了後になされた場合。
(12)対象商品のメーカーが、リコール宣言をした後におけるリコール原因となった部位にかかる部品交換や修理の場合。
(13)対象商品のメーカーが定める消耗品のうち、使用者が容易に行える消耗品の交換である場合。
(14)対象商品の通常使用に支障がない部分で、経年劣化の範囲に該当する場合。
(15)設計・施工基準を上回る負荷を与えた場合、使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、または維持・管理の不備によって生じた故障及び改造の場合。
(16)故障が発生した時点において、被害の拡大防止を怠ったために生じた損害の場合。

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